N CLINIC Dr.野村 裕 オフィシャルブログ

二重・リフトアップ・アンチエイジングなら美容外科医 野村 裕
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☆温泉の定義!

これからの季節は、


温泉地がにぎわってくる季節になりますね♪



色々な病気に効果のある温泉、


美肌の温泉、子宝の湯など、


温泉は、様々な効果があるといわれています。



ん?そもそも「温泉」の定義って何?



温泉は、


「温泉法」という法律によって定められています。



温泉法は、


昭和23年につくられた法律で、


温泉の保護、


温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスの防止、


温泉の利用の適正を図る、


公共の福祉の増進に寄与する、


ことを目的として作られました。



温泉法による、


温泉の定義は下記のとおりです。



(定義) 


第二条


この法律で「温泉」とは、


地中からゆう出する温水、


鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、


別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 



では、


別表に揚げる温度とは、


何度でしょうか?



実は、


温泉源から採取されるときの温度が、


25℃以上というのが温泉です。



25℃、


なんとなく低いイメージがありませんか?



定義では、


「別表に掲げる温度又は物質」なので、


別表の温度があれば、温泉ということができます。



温泉は、


温かい水、というイメージがありますし、


温泉地でも、


源泉が熱いところをよくテレビ等でみますから、


なんとなく温度が高いっていうイメージがありましたけど、


そんなこともないのですね。



熱いお湯を冷ますだけでなく、


温めていても、どちらでも温泉です。



今日もお読みいただきましてありがとうございます。